技能実習生制度とは

『外国人技能実習制度』とは

外国人技能実習制度は、諸外国の青壮年労働者等が技能実習生として日本の企業等で、産業・職業上の技能等を修得すると共に、修得した技能等を更に実践的に習熟し、母国に帰国後、その修得・習熟した技能等を経済・産業発展のために役立ててもらう仕組みの事です。

本制度は、日本の技術等の移転を通じて諸外国の産業発展に寄与する人材の育成を目的としています。

『外国人技能実習制度』の目的

日本国の諸法令に基づき、技能実習生に日本国の産業が有する技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得されることにより、ベトナムに技能等の移転を図り、ベトナムの産業の発展を担う人材育成に資するとともに、両国間の相互理解と友好親善の推進を図ることを目的とする。

技能実習生の受入れについて

受入れ可能職種・作業

82職種・146作業(令和2年2月25日現在)にも及ぶ職種・作業が受入可能対象となります。
詳しくは対応職種をご参照ください。
※掲載している職種・作業以外でも受入れ可能になることもありますので、詳しくはお問合せ下さい。

在留資格と滞在期間

技能実習生の在留資格は1年目は「技能実習生1号」、2年目と3年目は「技能実習生2号」として日本に滞在します。両方の期間を合わせて最長3年間日本に滞在することができます。

受入れ可能人数

受入れ可能人数とは、企業様の常勤職員数により1年間に受け入れることができる技能実習生1号(1年目の技能実習生の資格)の人数です。

常勤
職員数
30人以下 31人〜40人 41人〜50人 51人〜100人 101人〜200人 201人〜300人 301人以上
受入
人数
3人 4人 5人 6人 10人 15人 常勤職員総数の20分の1
従業員30人以下の企業様が技能実習生の受け入れを行う場合
1年間で最大3人の技能実習生を受入れることが可能で、 2年目には更に3人、3年目には又更に3人の受入が可能となります。この枠を最大限活用した場合、下図の様に3年間で9人までの受け入れが可能となります。これは受け入れ開始して3年後以降、常に9人の技能実習生が活躍することとなります。

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